top of page

 

貸渡約款および

カーシェアリング利用規約

 

 

 

第1章/ 総 則

第1条(約款の適用)

 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車以下(「レンタカー」と言います。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾した上でこれを借り受けるものとします。借受人は、借受人と異なる運転者を指定する場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

 

第2章/ 予 約

第2条 (予約の申込み) 

 借受人はレンタカーを借りるにあたって、約款及び、別に定める料金表等に同意し、車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して予約をするものとします。この時、借受人は料金の全額を前もって支払いするものとします。

 

第3条(予約の変更)

 借受人は予約完了後に借受条件(借受期間等)を変更しようとするときは、あらかじめTest Drive(以下当社といいます。)の承諾を受けなければならないものとします。

 

第4条(予約の取消し等)

 当社は別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

(1)車両が走行不能または安全を確保できない状態にある場合。その場合は当社は借受人に事前にそれを通知し、予約時に支払った全額を返還するものとします。

(2)天候の悪化や天災などにより、貸出前に当社が安全が確保できないと判断した場合。その場合は事前に借受人に通達をし、予約時に支払った全額を返還するものとします。

(3)借受人が当社の定める運転者の条件を満たさない場合。

(4)予約した借受開始時刻を30分以上経過しても連絡なく借受人が来店されなかった場合。その場合は予約時に支払った代金は返還できないものとする。

(5)車両を借受人に貸し出した時点で、当社が特別に認める場合を除き、いかなる場合も返金はできないものとする。

(6)その他の借受人もしくは当社いずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき、または予約が取り消されたときは、当社は受領済みの代金を返還するものとします。

 

第5条(免責)

 当社および借受人は予約が貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 

第6条(予約)

 借受人は当社HP(https://777testdrive.com)より予約を行うものとする。

 

第3章/ 貸 渡 し

第7条(貸渡契約の締結)

 仮受人は第2条に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことのできるレンタカーがない場合、もしくは運転者が第8条に該当する場合を除きます。

 

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条に定める貸渡料金を支払うものとします。

 

3 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人、及びすべての運転者に対して、運転免許証の提示を求めます。またすべての運転者はその写しを提出するものとします。必要に応じてその他の書類の提示を求めることがあり、運転者はこれに従います。

 

4 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号などの告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。万が一虚偽の情報を申告した場合は、その時点で契約は終了となり、次回以降の貸渡契約は締結しないものとする。

 

5 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人は当社の定める方法で支払うものとする。

 

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

 借受人または運転者が以下の項目に該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1)貸渡契約のために必要な運転免許証を提示せず、または当社が求めたにも関わらず、運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)運転者、及び同乗者の年齢が当社の定める基準に満たないとき。

(5)暴力団もしくは暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、または反社会的組織に属しているものであると認められるとき。

 

2 借受人もしくは運転者が以下に該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)貸渡契約締結時の運転者と実際の運転者が異なって運転しようとするとき。

(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金及びその他費用等、当社に対する支払いを滞納した事実があるとき。

(3)過去の貸渡しにおいて当社の禁止行為をした事実が認められるとき。

(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、当社の指定する場所に返還を行わなかった場合や、駐車違反金の支払い等、貸渡し最中に起こり得た借受人の責務を果たさなかった事実がある場合。

(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款及び保険約款違反により弊社の自動車保険が適用されなかった事実があるとき。

(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他関係者に対して、暴力的行為もしくは言辞を用いた場合や、合理的範囲を超える負担を要求したとき。

(7)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害したとき。

(8)その他、当社が適当でないと認めたとき。

 

3 前項の場合において借受人との間にすでに予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約代金を支払があったときは、受領済のの予約代金を借受人に返還するものとします。

 

第9条(貸渡契約の成立等)

 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約代金は貸渡料金として取り扱います。

 

2 前項の引渡しは、借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

 

第10条(貸渡料金)

 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はその額を明示します。基本料金、免責保証制度加入料、燃料代、その他の料金

 

2 貸渡料金は、当社の定める料金によるものとします。

 

第11条(点検整備及び確認)

 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

 

第4章/ 使 用

第12条(管理責任など)

 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

 

2 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。

 

3 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。

 

第13条(日常点検整備)

 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

 

第14条(禁止行為)

 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

 

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。

(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6)当社の承諾を受けることなく、ガソリン等の危険物、並びに放射性物質及び感染症の検体等当社又は他の利用者に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。

(7)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(8)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(9)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(10)その他当社の借受条件に違反する行為をすること。

 

2 借受人、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所、当社の営業店舗若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録音若しくは録画又はその画像、音声若しくは映像のSNS等への投稿、配信若しくは生配信等の行為をしてはならないものとします。

 

第15条(違法駐車の場合の措置等)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

 

 2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

 

 3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

 

 4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

 

 5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1)放置違反金相当額

(2)当社が別に定める駐車違反違約金

(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

 

6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を各種情報管理システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

 

第16条(GPS機能及び自動車メーカー等の車両通信機)

 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(2)車両の不返還が起こったとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。

 

2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

3 借受人及び運転者は、レンタカーに自動車メーカーやその提携事業者、及び情報通信事業者等(以下あわせて「自動車メーカー等」といいます。)の車両通信機が標準搭載されている場合があり、自動車メーカー等が、車両稼働支援サービス、車両運行支援サービス、その他自動車メーカー等が公表している利用目的のため、車両通信機よりレンタカーの車両状態情報(稼働情報、位置情報、制御情報、故障情報等)を取得する場合があることに同意するものとします。

 

4 借受人及び運転者は、前項の車両状態情報について、当社が、第17条第1項各号の目的で利用するために、自動車メーカー等から提供を受ける場合があることに同意するものとします。

 

第17条(ドライブレコーダー)

 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況等を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。

 

2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

第5章/ 返 還

第18条(返還責任)

 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。

3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 

第19条(返還時の確認等)

 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

 

2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

 

第20条(借受期間変更時の貸渡料金)

 借受人は、予約の成立後に何らかの事情により、借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

 

第21条(返還場所等)

 借受人は、所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

 

2 借受人は、当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
  返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

 

第22条(不返還となった場合の措置)

 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

 

2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。

 

3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

 

第6章/故障、事故、盗難時の措置

第23条(故障発見時の措置)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 

第24条(事故発生時の措置)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

 

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

 

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 

第25条(盗難発生時の措置)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 

第26条(使用不能による貸渡契約の終了)

 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

 

2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

 

3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、当社の判断により貸渡代金の返還または、代替車両等の貸し出しを行う場合があります。

4 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 

5 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

 

 

第7章/ 賠 償 及 び 補 償

第27条 (賠償及び営業補償)

 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。

 

2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。

 

3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

 

第28条 (保険及び補償) 

 借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1)対人補償  無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む)

(2)対物補償  1事故限度額 無制限(免責金額は車種により異なる)

(3)車両補償  1事故限度額時価額(免責金額は車種により異なる)

(4)人身傷害補償  1事故限度額3,000万円×定員、1名限度額3,000万円

 

2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

 

3 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

 

4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。なお、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。

5 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

6 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。

 

 

第8章/ 貸渡契約の解除

第29条 (貸渡契約の解除)

 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を返還しません。

 

2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。

 

第30条 (中途解約)

 借受人は、一旦車両の使用を開始した場合はいかなる場合であっても、中途解約はできないものとします。契約期間より前に車両を返却しようとするときは、事前に当社に連絡をすることとする。車両の返却をもって契約は完了し、受領済の代金は返還できないものとする。

 

第9章/ 個 人 情 報

第31条 (個人情報の利用目的)

 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。

(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。

(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。

(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

 

2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

 

第32条 (個人情報の登録及び利用の同意)

 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、弊社の使用するシステムに登録され、レンタカー事業者が貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合(3)第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

 

2 運転者が前項第3号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されます。

 

第10章/ 雑 則

第33条 (相殺)

 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

第34条 (消費税)

 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。

 

第35条 (遅延損害金)

 借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第36条 (日本語約款等の優先適用)

 日本語の約款等と外国語に翻訳した約款等との内容に相違があるときは、日本語の約款等の内容が優先して適用されるものとします。

 

第37条 (細則)

 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

 

第38条 (重要事項の情報提供)

 当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。

 

2 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。

 

 

第39条 (約款等の掲示等)

 当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。

(1)当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)

(2)ウェブサイト等に見やすいように掲載

(3)書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 

第40条 (約款等の変更)

 当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。

 

第41条 (準拠法)

 この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。

 

第42条 (合意管轄裁判所)

 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

 

附 則
本約款は、2025年6月1日から施行します。

 

2025年6月1日改定 

 

TEST DRIVE
〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本162-3

bottom of page